- (1)社会保険労務士、行政書士は、国でその資格を認められた人事労務関係の専門家です。介護施設の施設長、経営者の皆様の信頼できる相談相手としてお気軽にご相談ください。
- (2)報酬については、職員数やご依頼内容によりお見積りさせていただきます。ご納得いただいたうえでご契約できます。初回のご説明については無料です。
- (3)人事・労務管理は、いざトラブルが生じてからでは遅すぎます。日ごろより人事・労務の専門家にご相談できる環境をつくることが大切です。
顧問契約を結んでいただくことで、以下の内容のサービスをご提供いたします。また、その他人事労務・経営全般の各種ご相談にも対応させていただき、貴社の事業を起業から発展までサポートさせていただきます。
- ・職員の採用から退職までに伴う行政関係諸手続
- ・労働保険年度更新、算定基礎届の手続
- ・労務管理の相談・指導 など毎月顧問として、労働保険、社会保険の手続やの労務管理のお手伝いをさせていただく場合の契約です。
顧問契約は社会保険労務士業務のうち、
- 労働基準法(就業規則を除く)
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金保険法
以上の法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行並びに労働社会保険諸法令に関する相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合の契約です。
上記の法律に基づいて、労働・社会保険の関係行政機関等へ提出する書類の作成・申請等の提出代行、事務代理、相談および指導を行います。(ただし、就業規則の作成、助成金の申請、給与計算等は別途報酬が発生します。)スポットでのご依頼も誠意をもって対応させていただきますが、様々なメリットやアドバイスの方法を考えますとスポット契約より顧問契約の方が御社の状況等を継続的、長期的に判断させていただくことができますので結果的には割安です。顧問契約を締結していただいた場合は別途料金が発生する業務の場合も顧問契約割引をさせていただきます。
【介護事業の人事労務顧問契約のメリット】
- 顧問契約によってどのようなサポートを受けることができますか?
- 「人と組織の専門家」である社会保険労務士が、「人」に関わるあらゆることの相談にのり、解決策を提案します。また、職員数が1000人以上にのぼる医療法人、社会福祉法人等介護施設にも労働保険、社会保険に関する法令に基づいた手続きを電子申請を駆使して、迅速、確実、正確に行います。さらに、頻繁に行われる法改正の情報を分かりやすくお伝えします。
- 顧問契約のメリットは?
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- 最新の法改正情報を分かりやすく知ることができ、介護施設としてどう対処すればよいのか知ることができます。個人情報保護法が施行されたり、労働基準法、健康保険法が改正されたりと、法律は頻繁に施行、改正されています。難解な法律書を調べることなく、それぞれの企業にとって必要な最新の法改正情報を知ることができ、介護施設経営に役立てることができます。
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例えば、何度注意しても遅刻を繰り返す職員や、職務怠慢でやる気のない職員や、残業代目当てで残業する職員等の問題職員が出た場合、早めに対応できます。その結果、他の職員の士気を下げ職員の業績を低下させることを回避または早期に解決することができます。また、初めて会う社会保険労務士と労務相談をする場合、
@職員に相談内容を連絡し、A相談の可否を確認し、B費用を確認し、C日程調整の後に、やっとD相談という流れになります。また相談の際も自社の業務内容、労務管理状況の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。
日々多くの問題が発生する中、相談にこのような手間がかかるのでは、気軽に相談することが出来ず、相談時期を逸してしまい、問題を大きくしてしまうことがあります。顧問契約を締結することで、このような流れを踏まずに、いきなり顧問社会保険労務士に電話、メールして、労務相談をすることができます。 - 例えば、就業規則や企業内諸規程を定期的に点検することにより、最新の法改正に対応できます。その結果、不要な労働問題の発生を防ぎ、介護施設に多大な損害をもたらす個別労使紛争を回避・早期に解決することができます。
- 煩雑な労務手続きから解放されます。採用・退職・給与等、人が動くたびに、介護施設は、手続きをしないといけません。膨大な数の法令に基づいた手続きを正確に、期日内に行わなければならない義務から解放されます。その結果、介護施設は本業に専念できるばかりでなく、人件費までが節約・削減できることができます。優秀な人事、総務担当者を採用し、人事・総務部の機能を維持するのは企業にとってコストが大きいものです。また中小介護施設にとって人事・総務のためだけに人を雇うのは困難です。顧問社会保険労務士事務所は、社内の一括した人事・総務相談窓口となりますので、中小介護施設の人事・総務部として機能します。社会保険労務士事務所との顧問契約は、人事・総務部員一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。
- 退職や解雇の扱い、パートタイマー従業員への対応など日々発生する労務管理に関する対処法やアドバイスを受けることができます。各種法令に基づいた適切な対応により、職員からの信頼が高まり、経営者と職員双方にとって仕事のしやすい環境が作られます。
- 連続した処理が可能となります。介護施設を経営している限り人事労務管理は発生します。前回の資料や前回の対応などを参照できるため、介護施設として、断片的でない処理、対策を行うことができます。
- 社会保険労務士は、法律及び社会保険労務士倫理上厳しい職責を負っており、信頼関係が重要となります。また社会保険労務士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上、介護施設と社会保険労務士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。社会保険労務士事務所と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、労務管理整備を行うことにより、相互の信頼を深めることが可能になります。
- 労災事故の防止や病気がちの職員への対応など、企業に内在するリスクに対する適切な対策が取れます。これらを放置や対処を誤ると安全配慮義務違反で介護施設が訴えられることになりかねません。
- 世間の相場や他の介護施設の事例を知ることができます。例えば、サービス残業取締りの強化への対応や就業規則の作成など、他の企業の対応や相場を知ることにより、判断材料にすることができます。
- 助成金など自社では、処理が難しい案件に対応できます。複雑で手間のかかる助成金の申請などを、介護施設で行うには多額のコストと人員がかかってしまいます。
- 社会保険料の節約・削減が図れます。社会保険料は毎年値上げされています。そのため、連続した対策が必要となってきます。
- 経営者も労災保険に加入できます。企業の経営者は、従業員と同様に労災事故のリスクにさらされている場合がほとんどです。しかし、企業単独で経営者が労災保険に加入することはできません。一定の条件を満たせば、労災保険に加入することができ、安心して介護事業に取り組むことが出来ます。
- 弊社は、複数の社会保険労務士が所属しています。大量の入社、退社手続、大きな事案の場合は複数の社会保険労務士が対応させていただくことはもちろん、介護施設の時々の労務問題について、それぞれの分野を専門とする社会保険労務士が対応いたします。複数の社会保険労務士が所属していますので、社会保険労務士が不在により対応できないということはありません。
- 介護施設労務に関する相談については、電話での相談は、顧問契約のない場合、うけたまわっておりませんが、顧問契約をご締結いただいている場合には、面談、打ち合わせをしなくても相談対応が可能な内容であれば、弊社にお越しいただかなくても、電話での相談、メール、fax での対応も可能です。ただし、複雑な内容であるなど、面談して相談する必要がある場合は、訪問させていただくか、お越しいただいての面談相談となります。
- 「ヒト」に関する相談だけでなく、介護施設経営全般の相談が出来ます。介護施設の経営にはさまざまな知識を必要とします。その都度、それぞれの事柄に対する専門家を探すのは手間がかかります。弊社では、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、中小企業診断士等といったネットワークがありますので、手間なく専門家に相談することができます。
- 「顧問社会保険労務士事務所がついている」ことで介護施設の信頼が増したり、職員に安心感を与えたり、ときに労務紛争を事前に抑制・牽制する効果があります。
- ◆顧問報酬:月額 20,000円〜(消費税別、人員1人〜)
- 料金は1ヶ月ごとです。事業所の人員数(経営者、常勤役員、職員を合わせた数)をもとに決定させていただきます。貴社の労務管理状況(帳簿類の整備・業務内容の煩雑度)に応じ、双方が納得のいく金額にて顧問報酬を決定させていただきます。
法人格をもっていない方が介護事業をはじめるには、まず法人を設立して、その後、介護事業者指定申請をおこなうことになります。
医療法人、社会福祉法人、株式会社、有限会社、合同会社であれば介護事業に参入することができます。また、NPO法人を設立して介護事業に参入することもできます。
会社設立についての詳細はこちら
労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所、健康保険協会などに提出する書類の作成、届出を迅速に作成し、届出までを代行いたします。電子申請を駆使して、大量の事務手続も行っています。
介護事業の労働保険・社会保険諸手続についての詳細はこちら
介護施設が受給できる可能性のある助成金を診断し、要件に該当する場合には申請可能な助成金のご提案から受給までの各種手続を迅速に対応させていただきます。
介護事業の各種助成金・給付金の申請についての詳細はこちら
近年、労使間のトラブルが大変増えています。これは介護施設経営上、ひとつ間違うと大変な事態を招きかねません。労使間のトラブルでは、潜在リスクを分析し、トラブルが起こる前にトラブルの芽を摘み取ることが大変重要です。
介護事業の労務管理・労務相談についての詳細はこちら
介護事業の就業規則の作成、見直し、運用アドバイスを行ないます。現在就業規則をお持ちの介護施設様でも、それで安心というわけではありません。法改正に対応することはもちろん、介護施設の発展と共に就業規則それ自体も成長し、必要に応じて見直しを行なうことがとても大切です。
介護事業の就業規則、賃金規程作成改訂についての詳細はこちら
毎月定例の給与計算業務は、手間と時間がかかり大変面倒です。当事務所では、給与計算専門スタッフが一括して給与計算・賞与計算・年末調整を行いますので、介護施設には一切手間をおかけいたしません。もちろん専門家であるメリットを生かし、社会保険料の改定や所得税の計算などにも即対応。正確に給与計算に反映いたします。
介護事業の給与計算・賞与計算・年末調整についての詳細はこちら
介護施設の職員のモチベーション(やる気)を上げるには、なぜ自分がこの給料なのか、どのような評価を受けているのかを明らかにしなければなりません。介護施設の施設長の思い描くビジョンに向かって職員に動いてもらうためには、一定の基準や行動規範が必要になります。そのためには賃金・人事制度の設計が不可欠です。賃金、人事制度を設計する上で最も重要なことは、職員の成長を支援し、スキルアップをサポートする制度にすることです。つまり、まずは人材の「育成、教育」という観点からスタートして、それを人材の「活用」に結びつけ、最後に「賃金、賞与」とリンクするのが正しい導入手順であるといえるでしょう。
また、設計後も現状に合った人事、賃金制度に改善していく必要があります。
当センターは、いくつもの介護機関での人事制度導入経験から、貴介護施設に最適な人事、賃金制度をご提案いたします。
介護施設の人事、賃金、退職金制度の設計、改善の詳細は、こちら
介護施設の施設長、総務担当者を悩ますのは、労働基準監督署、社会保険事務所等の調査ではないでしょうか。労働基準監督署は、36協定は結んでいるか。就業規則を作成して提出しているか。サービス残業が行われていないか(最近は特に厳しく調査されます)。残業単価は適正かなど。社会保険事務所は、社会保険の加入漏れはないか。加入日は適切か。社会保険料は正しく決定されているかなど調査されます。調査の前に当センターにご相談ください。また、急な調査も当センターが代理して立会い、交渉致します。
介護施設の労働社会保険、労働基準監督署等の調査の立会い、交渉の詳細はこちら
労働保険事務組合に加入することにより、通常、労災保険に加入できない医療機関の先生、施設長、経営者の皆様も、労災保険に特別加入することができます。これを労災保険の「特別加入制度」といいます。なお、各医療、福祉、介護機関の場合、常時使用する職員(パート含む)が100人以下であることが条件となります。
介護施設の施設長、経営者の労災特別加入の詳細はこちら
人材・組織診断システム『CUBIC』は、人材評価・組織分析を10年以上の研究成果として結実させたアプリケーションソフトであり、様々な分析ツールの組み合わせにより、目的に合った測定資料が作成できる適正能力検査です。
人材・組織診断システムCUBICは、昭和60年代に実践された大手企業の新人事制度において、この企業が進めた構造改革における組織編成・給与制度改革の過程において、人事、人材測定に関するアセスメント法の開発や検証が行われ、それを基礎としています。その後、自治体、異業種交流会や、会員者数2000を超える財団法人の協力によって標準化がなされ、検査の欠点や問題点の改善を図りながら現在に至っています。人にはいろいろな個性があり、その能力・性格にも特徴があります。各人がその特性に応じて、適した分野の仕事を受け持つことが、介護施設にとっても、本人にとっても望ましいことであり、同時にさらに伸ばす点、あるいは改善点を介護機関が把握することも必要です。職員採用時適性検査、介護施設内の昇進・昇格、適正配置・配属、配置転換時、能力開発、キャリア開発に、組織の現状と問題点の分析、管理者と職員の関係の明確化等、CUBICには、様々な活用方法があります。
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