介護施設の労務手続・給与計算・助成金アウトソーシング

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介護施設の労務手続、給与計算事務手続は、本来コア業務でない労務手続、給与計算業務を専門家に委託し経営資源を介護業務に集中させることによって業務を効率化することが可能です。介護施設に専任の担当者を置かなくても、労務手続、給与計算に関わる一切の業務をお手伝いします。また、介護施設に対しては厚生労働省も職員が集まりにくく定着しにくい業種である事を認識しており、介護施設特融の助成金が予算化されています。当センターはそれらの助成金の活用の提案を積極的に行っています。

介護施設の労働保険・社会保険手続アウトソーシング

介護施設として活動していく中で労働社会保険に関する手続はあらゆる場面で必要とされます。

介護施設の労働保険・社会保険手続アウトソーシング

例えば、

  • ・採用 退職 転勤
  • ・紛失 訂正 雇用継続
  • ・家族 出産 育児休業
  • ・業務外の病気・怪我 業務上の病気・怪我 変更
  • ・死亡 その他

毎年のように変わる法律や手続きのために余計な時間をとられ、本来の介護の業務の時間が低下していませんか?

また、職員にとって重要な手続きを制度の複雑さのために手続き漏れなど起こっていませんか?

社会保険、雇用保険の新規加入手続きや採用から退職時までの 労働保険・社会保険に関する手続を代行します。

【内容例】
●労災保険に関する手続 労災保険の加入手続
労働保険料の年度更新の手続(概算・確定保険料)
労災事故が発生したときの手続(療養・休業)
●雇用保険に関する手続 雇用保険の加入手続(資格取得届)
退職に伴う手続(資格喪失届・離職証明書)
雇用継続給付の手続
●健康保険・厚生年金保険に関する手続 健康保険・厚生年金保険の加入手続(資格取得届)
社会保険料決定の届出(月額算定基礎届)
退職に伴う手続(資格喪失届)
各種保険給付の請求手続(傷病手当金・出産手当金など) など

これらの労務手続を当センターでは電子申請を駆使して早く的確に大量に手続行っております。

電子申請についての詳しくはこちらから⇒ 広島労働社会保険手続電子申請センター

労働社会保険手続アウトソーシングのメリット

労働社会保険手続アウトソーシングのメリット

本来コア業務でない労働社会保険手続き業務を専門家に委託し、経営資源を介護業務に集中させることによって業務を効率化することが可能です。また、頻繁な法改正への対応が不要となります。

社会保険、労災保険、雇用保険の給付の多くは請求しなければ支給されません。
給付に関する正しい知識を持っていないために貰い忘れているケースも多くあります。
また、社会保険等の給付だけではなく、助成金がもらえる場合もあります。
アウトソーシングすることにより、社会保険給付だけでなく、助成金のもらい忘れもなくなります。

労働社会保険手続きアウトソーシング料金体系

労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法、健康保険法、厚生年金保険法等に基づき行政機関に提出する書類作成、提出代行、それらの法令に関する相談、支援を行います。

就業規則等の作成、助成金申請、人事・賃金制度等の設計、個人で行うべき年金の申請は含まれません。

人数 月額(税別)
1〜5人 20,000円〜
6〜20人 30,000円〜
21〜30人 40,000円〜
31〜50人 50,000円〜
51〜70人 70,000円〜
71〜100人 90,000円〜
101人〜 応相談

対象人数は役員、職員、パート、アルバイトの合計です。

介護施設の給与計算・賞与計算

介護施設の給与計算・賞与計算

介護職員の労働時間の把握は複雑です。「移動時間」「手待ち時間」「介護サービス時間」「更衣時間」などざまざまです。
 その様な中、近年は、残業代や社会保険料の適正な計算が要求されます。事業所ごとの締め日や支払い日がありますので正確な知識と短時間で運用するスキルが必要です。

 特に、介護事業者の給与計算においては、正職員・契約職員・常勤ホームヘルパー・登録ホームヘルパーなど様々な雇用形態の方が同じ職場で働いており、雇用区分ごとに給与体系も異なります。
 給与計算は、労働基準法をはじめとする労働関係法令、健康保険・厚生年金保険・雇用保険をはじめとする社会保険関係法令といった幅広い知識と経験がなければ正確な計算はできません。

以上のことより、こんな悩みをもっておられませんか?
  • ・給与計算の時期になると、突発的な業務に対応することが難しい。
  • ・給与担当者の退職の度に引継ぎのため、通常業務ができない。
  • ・職員さんから残業代など計算が間違っていると苦情があると困る。
  • ・法改正に対応しているか心配だ。
  • ・創業したばかりで給与計算をしている暇がない。

給与計算をアウトソーシングすることで解決します!

  • ・労働関係法令、社会保険関係法令の専門家である「社会保険労務士」による正確な計算ができます。
  • ・本来の業務に専念できます。
  • ・人件費の大幅な削減ができます。給与計算者様にその計算時間分の給与を支給していると考えれば、アウトソーシングは高い金額ではありません。
  • ・給与計算ソフトの導入、保守費用が掛かりません。
  • ・給与等の大切な個人情報を確実に保護することができます。

介護施設の給与計算・賞与計算の主な代行業務

介護施設の給与計算・賞与計算の主な代行業務
  • ■月次給与計算
  • ■賞与計算
  • ■給与支給・控除一覧表の作成
  • ■給与明細書の作成
  • ■賃金台帳の作成
  • ■有給休暇管理
  • ■住民税特別徴収管理
  • ■退職者の源泉徴収票の作成
  • ■官公署への提出文書の指示、アドバイス
  • ■年末調整

介護施設の給与計算・賞与計算アウトソーシング料金体系

ご依頼いただく役員・職員数に応じて、給与計算手続きの月額料金は変わります。
給与計算1回当たり、【基本料+人数割 】が必要になります。
下記料金は、役員・職員数50人未満の料金です。50人以上の介護施設様は別途、問い合わせフォーム又はお電話でお気軽にお問い合わせください。

(1) 勤怠計算(タイムカード、出勤簿の労働時間計算、確認、チェック)ありの場合
@基本料金10,500円/月
A人数割り料金 1,050円/人数
(例:役員・職員数10名の場合) 1,0500円+1,050円×10名=21,000円(1か月分)
(2) 勤怠計算(タイムカード、出勤簿の労働時間計算、確認、チェック)無しの場合
@基本料金10,500円/月
A人数割り料金 790円/人数
(例:役員・職員数10名の場合) 10,500円+790円×10名=18,400円(1か月分)

役員・職員数は、事業主・経営者(常勤役員含む)と職員(パート含む)を合わせた数となります。

介護施設が利用できる助成金とは?

介護施設が利用できる助成金とは?

助成金とは、一定の条件を満たすことで国から支給される給付金のことを言います。最も大きな特徴は、融資ではないので返還が不要という点です。助成金は返済する必要のないお金なので介護施設経営には大きなメリットとなります。厚生労働省関係の助成金は、介護施設が支払っている労働保険料(労災・雇用)の一部を財源としています。保険料を支払うだけではなく、制度を有効活用しましょう。

介護施設が利用できる助成金

介護関連の助成金は、「介護労働者の雇用管理の改善」などを行った場合に支給されるもので、例としまして、次のような助成金があります。

【介護労働環境向上奨励金】
介護労働者の身体的な負担の軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉の機器の導入・運用の計画を提出し、都道府県労働局の認定を受けて導入した場合に活用できるものです。
●支給対象になる場合
介護関係業務(介護未経験者確保等助成金参照)の事業主が、介護労働者の身体的負担の軽減や腰痛を防止するための介護福祉機器(移動リフト等、一品10万円以上)を導入し、介護労働者の腰痛の症状や身体的負担について、改善がみられる場合に活用できます。
●支給額
介護福祉機器の導入等の費用 1/2対象 上限 300万円
●注意点
事前に都道府県労働局に「導入・運用計画」を提出して、認定を受ける必要があります。認定を受けずに機器を導入しても奨励金の対象とはなりせん。
計画期間内(最長1年)に導入から支払の完了をしたものについて助成します。(小切手、手形での支払いの場合は、決済が完了したものに限る)
計画期間内(最長1年)に「導入機器の使用の徹底を図るための研修」、「導入機器のメンテナンス」、「導入効果の把握」、「腰痛防止の講習等」を行うことが必要です。
【特定求職者雇用開発助成金】
高齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク又は有料・無料の職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する 職員(一般被保険者)、パートタイマーとして雇い入れる介護施設に対して、賃金相当額の一部の助成を行うことをいいます。
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【試行雇用(トライアル雇用)奨励金】
介護施設が、ハローワークの紹介により要件に該当する人を短期間(原則3ヶ月)試行的に雇い入れ、その間に、その人の適性や業務遂行能力等を実際に見極め、その後採用するかどうかを決めることができます。トライアル雇用により雇い入れた職員1人につき月額4万円が最長3ヶ月支給されます。
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【均衡待遇・正社員化推進奨励金】
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正職員への転換制度や正職員と共通の処遇制度などを設け、 実際に制度を適用した介護施設に対して支給する奨励金です。

奨励金を受給するためには、奨励金の対象となる制度を、労働協約または就業規則に新たに規定する必要があります。
就業規則を作成・変更した場合は、パートタイム労働者・有期契約労働者に適用する前に労働基準監督署に届出を行う必要があります。

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